住宅ローン控除情報ナビその3



海外に転勤中の住宅ローン控除の適用

海外に転勤中の住宅ローン控除の適用について

ここでは、海外に転勤している期間の住宅ローン控除の適用について取り上げてみたいと思います。

具体的には、住宅ローン控除を受けていた人が家族を残して海外転勤のため単身赴任し、2年後に家族とともに再居住するというようなケースです。

住宅ローン控除の適用用件

住宅ローン控除を受けるためには、以下のすべての要件を満たしていなければなりません。

■住宅を新築・取得した人又は自分の住宅に増改築等した人が、その住宅や増改築等をした部分に、それぞれ新築の日、取得の日、増改築等の日から6か月以内に入居していること

■住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
(注)その人が死亡した日の属する年又は住宅が災害によって居住できなくなった日の属する年については、これらの日になります。

ただし、この要件をあまりにも厳格に適用してしまうと、転勤などの事情でやむを得ず家族と別居するような場合には不適当なので、以下の全ての要件を満たした場合には、その住宅の所有者が入居し、引き続き居住しているものとされます。

■その住宅の所有者が転勤、転地療養その他やむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その人と生計をともにする親族と日常の起居をともにしない場合に、その新築の日、取得の日、増改築等の日から6か月以内にその住宅にこれらの親族が入居していること

■これらの親族がその後も引き続き居住していて、そのやむを得ない事情の解消後はその人がともにその住宅に居住することになること

・・・ということで、海外への単身赴任中もその住宅の所有者が引き続いてその住宅に居住しているものとして取り扱われるのですが、住宅ローン控除というのは「居住者」のみが適用を受けられるものです。

なので、海外転勤期間中は「非居住者」になりますので、結局のところ海外転勤している2年間は住宅ローン控除は受けられないということになります。実際に住宅ローン控除が受けられるのは帰国後の各年分になります。


□大規模の修繕や大規模の模様替え
□使用者から時価の半分未満で住宅を購入
□返済すべき最低金額しか明示されていない借入金
□共済会等の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
□借入金を退職金で清算したら…
□海外に転勤中の住宅ローン控除の適用
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