住宅ローン控除情報ナビその3



使用者から時価の半分未満で住宅を購入

使用者から時価の半分未満で住宅を購入について

今回は、使用者(雇用主)から安く住宅を譲り受けた場合に、住宅ローン控除が受けられるのかどうかについて検討します。

具体的には、金融機関から住宅購入資金を借りて、使用者(雇用主)から時価の2分の1未満で住宅を譲り受けたような場合です。

住宅ローン控除は受けられるか?

住宅の購入に係る金融機関からの借入金というのは、原則としては住宅ローン控除の対象になります。

しかし、使用者から使用人である地位に基づいて、給与所得者等がその時の時価の2分の1未満の金額で住宅を譲り受けるための借入金というのは、住宅ローン控除の対象にはなりません。

▼関連トピック
親からの借入金を金融機関からの借入金で返済について

今回は親からの借入金でマイホームを購入したものの、その後銀行からの借入金で親からの借入金は返済した場合について取り上げます。

このような場合、銀行からの借入金は住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?

これについては、住宅ローン等の借換えをしたケースを考えるとわかりやすいです。

住宅ローン等を借換えした場合の規定は以下のようになっていますので参考にみてください。

「新築等又は増改築等に係る借入金又は債務(以下「当初の借入金等」という。)の金額を有している場合において、当該当初の借入金等を消滅させるために新たな借入金を有することになるときは、当該新たな借入金が当初の借入金等を消滅させるためのものであることが明らかであり、かつ、当該新たな借入金を新築等又は増改築等のための資金に充てるものとしたならば措置法第41条第1項第1号又は第4号に規定する要件を満たしているときに限り、当該新たな借入金は同項第1号又は第4号に掲げる借入金に該当する」

これによれば、銀行からの借入金が、親からの借入金を消滅させるためのものであることが明らかで、かつ、銀行からの借入金を住宅の新築・購入( 一定の敷地の購入を含みます)、増改築のための資金に充てるものとしたときに、措置法第41条第1項第1号に規定されている要件を満たしている場合には、銀行からの借入金は住宅ローン控除の対象になるということがいえます。

□大規模の修繕や大規模の模様替え
□使用者から時価の半分未満で住宅を購入
□返済すべき最低金額しか明示されていない借入金
□共済会等の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
□借入金を退職金で清算したら…
□海外に転勤中の住宅ローン控除の適用
□親からの借入金を金融機関からの借入金で返済
□所得が3,000万円を超えた年度がある…
□居住用住宅の敷地に使用されている土地等
□再居住後の借入金によるリフォーム
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□相続時精算課税制度の特例
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□低金利時代は固定金利型
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□外貨預金 □税金 □ポジション □円高・円安

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