住宅ローン控除情報ナビその3



バリアフリー改修促進税制とは?

バリアフリー改修促進税制について

バリアフリー改修促進税制というのは、平成19年の税制改正で新設されたバリアフリー改修工事の税金にかかる優遇措置です。

この優遇税制は、高齢者等が安心して自立した生活を送ることができる住宅環境を整備・確保することが目的になっています。

バリアフリー改修工事の対象になる人は?

バリアフリー改修工事の対象になる人は以下の人です。

1.50歳以上の人
2.要介護か要支援の認定を受けている人
3.障害者の人
4.2または3に当たる人若しくは65歳以上の人のいずれかの人と同居している人

なお、 平成19年1月1日以前からある住居について、1から3に該当する人が、平成19年4月1日〜平成22年3月31日までにバリアフリー改修工事を行い、それにかかった工事費用が30万円以上の場合には、翌年度分の固定資産税(100�u相当分まで)が1/3減額されます。

バリアフリー改修工事の対象になる工事は?

平成19年4月1日〜平成20年12月31日までになされた、以下のようなバリアフリー工事が対象になります。

■手すりの設置工事
■引き戸への取替え工事
■浴室・便所の改良工事
■階段の勾配の緩和工事
■床表面の滑り止め化工事
■廊下幅のの拡幅工事
■屋内の段差の解消工事

その他について

■ローンの限度額について
バリアフリー改修工事分 → 200万円が限度です。
増改築等工事全体 → 1,000万円が限度です。

■工事費について
最低のローン残高は30万円超ですが、補助金等で充当する部分は除かれます。

■控除率について
バリアフリー部分 → 2.0%
それ以外の部分 → 1.0%

■控除期間について
ローンの償還期間が5年以上のものが対象で控除期間は5年間です。


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