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契約の解除とは?

契約の解除とは?

民法上、契約の解除という場合には、次のような両方の意味で使用します。

■売買・贈与契約等の一時的契約
■賃貸借、雇用、委任等のように一定期間継続する契約

しかしながら、講学上、契約の解除といった場合には、売買契約等、いったん成立した契約を一方の意思表示によって、当初に遡って解消させることをいいます。

契約の解除ができるのは?

契約の解除は、次のような場合でなければすることができません。

■約定解除権
⇒ 契約締結の際、一定の事由があるときに解除を認めるという合意をしておいた場合です。

■履行遅滞 
■履行不能...など

契約手付や買戻しの特約があるときは?

契約手付や買戻しの特約があるときも、解除権の留保があったものとされます。


□近隣地域とは?
□競売手続きの円滑化とは?
□宅建業者が交付する書面は?
□履行遅滞の場合の契約の解除は?
□検査済証とは?

□競売とは?
□契約書面の交付義務とは?
□契約の解除とは?
□下駄履き住宅とは?
□現状有姿売買とは?
□液状化現象
□国土利用計画
□最多価格帯
□CATV
□敷金の不払賃料への充当
□価格査定
□古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
□先買い制度
□地上げ
□事業税
□不動産学界
□不動産公正取引協議
□不動産取引紛争事例等調査研究委員会
□不燃材料
□分野調整
□一般媒介契約
□不動産取得税
□不動産の鑑定評価
□不法行為
□弁済業務
□報酬の額の制限
□スワップ金利 □マージンコール □ローソク足 □円高・円安
□リスク管理 □レジスタンスライン □ポンド/円 □カナダドル
□FXの経費 □ポートフォリオ □買い上がり □キャリートレード

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