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履行遅滞の場合の契約の解除は?

履行遅滞の場合の契約の解除は?

契約の解除というのは、相手方に対する意思表示でなされますが、履行遅滞の場合には、その前に催告が必要になります。

なお、解除によって各当事者は、原状回復義務を負いますので、もし損害があった場合には、賠償請求もできます。

継続的契約の解除の場合は?

賃貸借、雇用、委任等の継続的契約の解除の場合には、将来に向かってのみ、その効力を生ずるものとされています。

▼関連トピック
下駄履き住宅とは?

下駄履き住宅というのは、下駄履きマンションともいいますが、主にマンションにおいて、1階や2階部分が店舗やガレージ等の用途に使用されていて、その上層階が住宅となっている住宅のことをいいます。

下駄履き住宅には、店舗の入口と住宅の入口とが分けられる場合と、そうでない場合があります。

権原とは?

権原というのは、ある物を使用したり処分したりすることが、正当とする法律上の原因のことをいいます。

権原は、例えば、他人の土地に建物や工作物を設置する場合の、地上権や賃借権が該当します。


□近隣地域とは?
□競売手続きの円滑化とは?
□宅建業者が交付する書面は?
□履行遅滞の場合の契約の解除は?
□検査済証とは?

□競売とは?
□契約書面の交付義務とは?
□契約の解除とは?
□下駄履き住宅とは?
□現状有姿売買とは?
□SRC造
□国土利用計画法
□債務不履行
□CS放送
□敷金持ち回り
□価格査定マニュアルの査定項目
□小屋組み
□先き物
□地上げ活動
□事業税の税率
□不動産鑑定士
□不動産コンサルティング
□不動産取引紛争事例等調査研究委員会
□不燃材料
□変更登記
□定期借地権
□不動産所得
□不動産の鑑定評価
□損害賠償
□弁済業務保証金の還付
□報酬の額の掲示

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