リースアップ物件とは?
リースアップ物件というのは、リース期間が満了した物件のことをいいます。
一般に、リースアップ物件は、再リースされるか、あるいは中古市場が成立している場合は、中古市場に売却されます。
リース期間とは?
リース期間の設定については、1978年7月の国税庁通達「リース取引に係る法人税及び所得税の取扱いについて」では、次のように規制しています。
⇒ 「当該リース物件の法定耐用年数が10年以上の場合はその60%以上、10年未満の場合はその70%以上とする(例えば、法定耐用年数が9年の機械をリースする場合、6年以上のリース期間を設定しなければ、リース取引として設定されない)」 |