利益相反取引とは?
利益相反取引というのは、取締役と会社間、親権者と子間のように、当事者の一方が他方を代表(代理)してする取引のことをいいます。
利益相反取引の禁止
利益相反取引は、原則、自己取引として禁止されています(民法108条)。
ただし、実際には、取締役が会社から貸付を受けたり、会社が取締役の債務を保証したりする行為は、利益相反取引に該当しますが、取締役会の承認があれば認められます(商法265条)。
父が子の不動産に抵当権を設定する行為は?
親権者である父が、子が所有している不動産に、自分のための抵当権を設定する行為は利益相反取引に該当します。
なので、この場合は子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。 |