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マイホーム取得に関連する消費税

マイホーム関連の消費税について

平成16年4月1日より消費税の総額表示が義務付けられていますので、消費税込みの表示になりましたが、マイホームの購入価格については、不動産の消費税の課税・非課税の区分が複雑になっているため大変分かりづらくなっています。

土地
土地の売買については消費税は課税されません。

建物
事業目的で建物が売買される場合には消費税が課税されます。

よって、事業目的以外で個人が住宅を売却する場合には消費税は課税されません。

駐車場収入
原則として駐車場収入には消費税が課税されますが、地面の設備がなかったりフェンス区域の場合には非課税になります。

賃借料
居住用以外の目的で賃貸する場合には消費税が課税されますので、居住用であれば建物やその敷地は非課税になります。

その他
⇒ 消費税が課税されるもの
・・・司法書士に支払う登記手数料や仲介手数料、土地の造成や測量の代金など

⇒ 消費税が課税されないもの
・・・保証金、保険料など


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