競売手続きの円滑化とは?
平成10年、不良債権の早期処理を推進し、金融システムの危機等に対処するため、いわゆる金融再生関連法が公布されました。
そのうち「競売手続の円滑化等を図るための関係法律の整備に関する法律」によって、民事執行法、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律および不動産登記法のそれぞれ一部が改正されて、競売手続が円滑化されることになりました。
また、「特定競売手続における現況調査及び評価等の特例に関する臨時措置法」では、預金保険機構等の特定債権者の競売手続について、現況調査書、評価書の手続を省略できるとされました。
具体的な競売手続きの円滑化とは?
具体的な競売手続きの円滑化というのは、次のようなものです。
■いわゆる占有屋等による執行抗告を簡易却下する制度の新設
■執行官、評価人の調査権限の強化
■買受人の銀行ローン活用のための移転登記の嘱託方法の改善...など |