契約の解除とは?
民法上、契約の解除という場合には、次のような両方の意味で使用します。
■売買・贈与契約等の一時的契約
■賃貸借、雇用、委任等のように一定期間継続する契約
しかしながら、講学上、契約の解除といった場合には、売買契約等、いったん成立した契約を一方の意思表示によって、当初に遡って解消させることをいいます。
契約の解除ができるのは?
契約の解除は、次のような場合でなければすることができません。
■約定解除権
⇒ 契約締結の際、一定の事由があるときに解除を認めるという合意をしておいた場合です。
■履行遅滞
■履行不能...など
契約手付や買戻しの特約があるときは?
契約手付や買戻しの特約があるときも、解除権の留保があったものとされます。 |