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宅建業者が交付する書面は?

宅建業者が交付する書面は?

宅建業者が、宅建業法に基づいて、取引の相手方に交付しなければならない書類としては、次のものがあります。

■契約書面の交付(宅建業法37条1項の書面)

■媒介契約書の交付
⇒ 宅地や建物の売買、または交換の媒介の契約を結んだときは、依頼者に対して、遅滞なく、一定の媒介契約の内容を記載した書面を交付すなければなりません。
⇒ この書面を交付しないで、媒介報酬を受領すると処分の対象になります。

■宅地や建物の売買、交換または賃借をしようとするときは、取得しようとする人や借りようとする人に対して、その契約が成立するまでの間に、その物件の重要事項について取引主任者をして、その内容を記載した書面を交付して説明させなければなりません。

関連トピック
契約の解除とは?

民法上、契約の解除という場合には、次のような両方の意味で使用します。

■売買・贈与契約等の一時的契約
■賃貸借、雇用、委任等のように一定期間継続する契約

しかしながら、講学上、契約の解除といった場合には、売買契約等、いったん成立した契約を一方の意思表示によって、当初に遡って解消させることをいいます。

契約の解除ができるのは?

契約の解除は、次のような場合でなければすることができません。

■約定解除権
⇒ 契約締結の際、一定の事由があるときに解除を認めるという合意をしておいた場合です。

■履行遅滞 
■履行不能...など

契約手付や買戻しの特約があるときは?

契約手付や買戻しの特約があるときも、解除権の留保があったものとされます。


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