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契約書面の交付義務とは?

契約書面の交付義務とは?

契約書面の交付義務というのは、宅建業者が関与して、宅地や建物の売買等の契約を結んだときは、その契約の相手方等に、遅滞なく、一定の契約内容を記載した書面を交付しなければならないという宅建業法の規定(37条1項)のことです。

この契約書面の交付義務は、契約内容を明確にし、紛争を未然に防ぐためにあります。

契約書面の交付義務に関する書面の内容は?

上記宅建業法37条で要求する記載事項というのは、売買や交換の場合、賃借の場合で異なりますが、必要記載事項のすべてを漏れなく記載した契約書をもって、本条の書面に代えることができ、実務上もそのように取り扱われる例が多いです。

なお、この書面については、宅地建物取引主任者が記名押印しなければならないことになっています。

媒介報酬は?

媒介報酬については、本条の書面の作成交付後でなければ受領できないことになっています。


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