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検査済証とは?

検査済証とは?

検査済証というのは、完了検査の結果、建築物が建築物の敷地、構造および建築設備に関する法令に適合している場合に、建築主事や指定確認検査機関が交付品ければならない証明書のことをいいます。

また、次のような場合には、その建築物の建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、その建築物または建築物の部分を使用してはならないことになっています。

■特定の用途または一定の規模以上の建築物を新築する場合
■増築等の工事で避難施設等に関する工事をする場合

ただし、完了検査の申請が受理された日から7日を経過したとき、または仮使用の承認を受けたときは、この限りではありません。

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不動産取引においては、次のような文言が売買契約書中に記載されることがあります。

■現状有姿(のまま)
■現状有姿にて引き渡す...など

しかしながら、この現状有姿の意義や具体的な内容については、不動産業界でも定説はありません。

現状有姿というのは、引渡しまでに目的物の状況に変化があったとしても、売主は引渡し時の状況のままで引き渡す債務を負担しているにすぎないという趣旨で使用されることが多いです。

ただし、単に現状有姿という記載があるからといって、これをもって直ちに、売主の瑕疵担保責任の免責についての合意があるとまではいえません。


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