使用者から時価の半分未満で住宅を購入について
今回は、使用者(雇用主)から安く住宅を譲り受けた場合に、住宅ローン控除が受けられるのかどうかについて検討します。
具体的には、金融機関から住宅購入資金を借りて、使用者(雇用主)から時価の2分の1未満で住宅を譲り受けたような場合です。
住宅ローン控除は受けられるか?
住宅の購入に係る金融機関からの借入金というのは、原則としては住宅ローン控除の対象になります。
しかし、使用者から使用人である地位に基づいて、給与所得者等がその時の時価の2分の1未満の金額で住宅を譲り受けるための借入金というのは、住宅ローン控除の対象にはなりません。 |