住宅ローン控除情報ナビその3



所得が3,000万円を超えた年度がある…

所得が3,000万円を超えた年度がある場合について

今回は次のような事例で、住宅ローン控除を受けられない期間がある場合に、住宅ローン控除の再適用が受けられるのかについて検討します。

<事例>
■一昨年にマイホームを購入し、住宅ローン控除を受ける。
■昨年は所得金額が3,000万円を超えていたので控除は受けられなかった。
■本年会社からの転勤命令で転居するが、将来、再居住した際には住宅ローン控除の再適用は受けられるか?

<検討>
住宅ローン控除の再適用というのは、住宅ローン控除の適用を受けていた居住者のみが受けられるということになってはいますが、特に、住宅を居住用として利用しなくなる日の属する年の前年まで、継続して住宅ローン控除の適用を受けていなければならないということはありません。

上記事例の場合ですと、昨年は受けていませんが、一昨年は住宅ローン控除を受けていますので、他の要件さえ満たしていれば住宅ローン控除の再適用は受けられると思われます。

ちなみに、もし本年まで一度も住宅ローン控除を受けたことがなかったら、住宅ローン控除の再適用は受けられないことになります。


大規模の修繕や大規模の模様替え
使用者から時価の半分未満で住宅を購入
返済すべき最低金額しか明示されていない借入金
共済会等の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
借入金を退職金で清算したら…
海外に転勤中の住宅ローン控除の適用
親からの借入金を金融機関からの借入金で返済
所得が3,000万円を超えた年度がある…
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