返済すべき最低金額しか明示されていない借入金について
マイホームを新築したり購入する際に利用する住宅ローンにも色々な返済方法がありますが、今回は、毎月返済すべき最低額についてのみ定められていて、実際にはそれ以上返済することも可能な契約になっている借入金について取り上げていきます。
このような住宅ローンも、住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?
まず、住宅ローン控除の対象になる住宅ローンというのは、割賦償還の方法で返済することになっている借入金や割賦払いの方法によって支払うことになっている債務であるということになっています。
ここで、「割賦償還の方法」や「割賦払いの方法」というのがわかりにくいですが、より具体的には、返済や支払いをすべき住宅ローン等の返済期日が月、年等で1年以下の期間を単位にしておおむね規則的に到来し、かつ、それぞれの返済期日に返済や支払いをすべき金額が当初から具体的に確定しているような返済方法のものをいいます。
では、これらにあらかじめ明らかになっていない部分があるものや返済すべき最低金額しか明らかにされていない借入金が該当するのでしょうか?
結論を申し上げますと、これらも「割賦償還の方法」や「割賦払いの方法」の一変形にすぎないと考えられますので、あらかじめ明らかにされている部分の金額の返済や支払い方法が住宅ローン控除の要件の方法でなされているときには、「割賦償還の方法」や「割賦払いの方法」によって返済や支払いが行われているものとして取り扱われることになります。 |