親からの借入金を金融機関からの借入金で返済について
今回は親からの借入金でマイホームを購入したものの、その後銀行からの借入金で親からの借入金は返済した場合について取り上げます。
このような場合、銀行からの借入金は住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?
これについては、住宅ローン等の借換えをしたケースを考えるとわかりやすいです。
住宅ローン等を借換えした場合の規定は以下のようになっていますので参考にみてください。
「新築等又は増改築等に係る借入金又は債務(以下「当初の借入金等」という。)の金額を有している場合において、当該当初の借入金等を消滅させるために新たな借入金を有することになるときは、当該新たな借入金が当初の借入金等を消滅させるためのものであることが明らかであり、かつ、当該新たな借入金を新築等又は増改築等のための資金に充てるものとしたならば措置法第41条第1項第1号又は第4号に規定する要件を満たしているときに限り、当該新たな借入金は同項第1号又は第4号に掲げる借入金に該当する」
これによれば、銀行からの借入金が、親からの借入金を消滅させるためのものであることが明らかで、かつ、銀行からの借入金を住宅の新築・購入( 一定の敷地の購入を含みます)、増改築のための資金に充てるものとしたときに、措置法第41条第1項第1号に規定されている要件を満たしている場合には、銀行からの借入金は住宅ローン控除の対象になるということがいえます。 |