住宅ローン控除情報ナビその3



再居住後の借入金によるリフォーム

再居住後の借入金によるリフォームについて

住宅ローン控除を受けていた人が転居し、再居住した直後に金融機関から借入れをしてその借入金でリフォームをした場合、そのリフォームについての借入金は住宅ローン控除の再適用が受けられるのでしょうか?

これについては、まず住宅ローン控除の再適用の要件を満たしているかどうかを検討する必要があります。

住宅ローン控除の再適用というのは、住宅ローン控除の適用を受けていた人が、その適用を受けていた住宅に再居住した場合に適用されるものです。

ですから、上記のような再居住の直後に行った増改築等というのは、すでに住宅ローン控除の適用を受けていた住宅ではありませんので、住宅ローン控除の再適用は受けられないことになります。

しかしながら、住宅ローン控除のその他の要件を満たしているのであれば、増改築等として新たに住宅ローン控除の適用を受けることができます。

関連トピック
大規模の修繕や大規模の模様替えについて

一定の大規模の修繕や大規模の模様替えというのは、住宅ローン控除の対象になります。

ここで、どのようなものが大規模の修繕や大規模の模様替えに該当するのかということが問題になりますが、具体的には以下のような感じです。

大規模の修繕
  → 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕のこと
大規模の模様替え
  → 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替えのこと

より具体的には、住宅の壁、柱、はり、屋根、階段のどれか一つ以上について行う過半の修繕や模様替えをいいます。

住宅ローン控除の確定申告の方法は?

以下の書類を確定申告書に添付してください。
・工事の建築確認通済証の写し
・検査証の写し
・建築士から交付を受けた増改築等工事証明書

大規模の修繕や大規模の模様替え
使用者から時価の半分未満で住宅を購入
返済すべき最低金額しか明示されていない借入金
共済会等の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
借入金を退職金で清算したら…
海外に転勤中の住宅ローン控除の適用
親からの借入金を金融機関からの借入金で返済
所得が3,000万円を超えた年度がある…
居住用住宅の敷地に使用されている土地等
再居住後の借入金によるリフォーム
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