再居住後の借入金によるリフォームについて
住宅ローン控除を受けていた人が転居し、再居住した直後に金融機関から借入れをしてその借入金でリフォームをした場合、そのリフォームについての借入金は住宅ローン控除の再適用が受けられるのでしょうか?
これについては、まず住宅ローン控除の再適用の要件を満たしているかどうかを検討する必要があります。
住宅ローン控除の再適用というのは、住宅ローン控除の適用を受けていた人が、その適用を受けていた住宅に再居住した場合に適用されるものです。
ですから、上記のような再居住の直後に行った増改築等というのは、すでに住宅ローン控除の適用を受けていた住宅ではありませんので、住宅ローン控除の再適用は受けられないことになります。
しかしながら、住宅ローン控除のその他の要件を満たしているのであれば、増改築等として新たに住宅ローン控除の適用を受けることができます。 |