居住用住宅の敷地に使用されている土地等について
今回は、敷地の判定について取り上げます。
取得した土地等が措置法第41条第1項各号の居住用住宅の「敷地の用に供される土地等又は敷地の用に供されている土地等」に当たるものかどうかはどのように判定するのでしょうか?
この判定については、社会通念に従って、その土地等がこの規定上のその居住用住宅と一体として利用されている土地等であるかどうかによって判定することになっています。
より具体的には、以下のように判定します。
■駐車スペース:居住用住宅と同じ敷地にある場合等一定の要件を満たす場合には敷地に当たることになります。
■居住用住宅の増改築等に伴って取得した土地:居住用住宅の取得に伴って取得したものではありませんので、敷地には当たりません。
■私道・ゴミ置き場:敷地と併せて同じ人から取得等した場合には該当しますが、一定の要件を満たさない場合には該当しません。
ちなみに、建築基準法上の「敷地」というのは、居住用住宅や居住用住宅と用途不可分の関係にある建築物のある一団の土地又は土地の上に存在している権利のことをいうと解されていますので、居住用住宅のある一団の土地や土地の上に存在する権利であっても、以下のようなものは「敷地」には含まれないことになっています。
■アスファルト敷きやフェンス囲みなどをして、専ら貸駐車場に使用している部分
■別棟のアパートや事務所の敷地に使用している部分 |