共済会等の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」について
共済会などの社内融資で住宅ローン控除が受けられるものの場合、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」はどこが発行するのでしょうか?
ちなみに、共済会等からの借入金は、その共済会等が行っている事業が使用者の事業の一部と認められる場合であれば、使用者からの借入金に当たるものとして住宅ローン控除の対象になります。
確定申告について
確定申告書には「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を添付しなければなりませんが、この場合には、以下のようなその借入れが使用者からのものということが明らかになる証明書を添付することになります。
■使用者と共済会等の連名で発行された証明書
■実質の債権者である使用者の名で発行された証明書
(例) 所在地 △△△△△△△△
名 称 △△△△ 株式会社 印
△△△△ 株式会社共済会 印 |