住宅ローン控除情報ナビその3



借入金を退職金で清算したら…

借入金を退職金で清算した場合について

今回は使用者からの借入金で住宅を購入し、それについて住宅ローン控除を受けていたけれど、それを退職金で清算したらその後の住宅ローン控除はどうなるのか、ということについて検討したいと思います。

まず、住宅ローン控除の対象になる住宅借入金等というのは、契約で償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済することになっている借入金や、賦払期間が10年以上の割賦払の方法で支払うことになっている債務のことです。

また、この「償還期間」や「賦払期間」というのは、実際に返済等をいう期間のことをいっているのですが、その期間が10年以上かどうかというのは、契約で定められている最初に返済等する月から、住宅ローン控除を受けようとする年の12月31日(注)において契約で定められている返済等が終了する月までの期間によって判定します。

上記のケースですと、退職金で清算するまでは住宅ローン控除を受けていたということは、過去の年の12月31日においては償還期間が10年以上となっていたはずで、それまでに受けた住宅ローン控除は適正なものといえます。

しかしながら、本年に関しましては、住宅ローン控除が、その年の12月31日(注)に有する住宅借入金等がある場合に受けることができるものということから考えると、本年の12月31日には借入金がありませんので、結局住宅ローン控除は受けられないということになります。

(注)その人が死亡した日の属する年や、住宅が災害によって居住できなくなった日の属する年の場合は、これらの日です。


□大規模の修繕や大規模の模様替え
□使用者から時価の半分未満で住宅を購入
□返済すべき最低金額しか明示されていない借入金
□共済会等の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
□借入金を退職金で清算したら…
□海外に転勤中の住宅ローン控除の適用
□親からの借入金を金融機関からの借入金で返済
□所得が3,000万円を超えた年度がある…
□居住用住宅の敷地に使用されている土地等
□再居住後の借入金によるリフォーム
□セカンドハウス用住宅融資・概要
□三大疾病付団信・通常の団信・相違点
□財形住宅融資・概要
□手数料・金利・
□ボーナス払い・毎月払い
□フラット35・財形住宅融資・併用・メリット
□フラット35S(優良住宅取得支援制度)
□財形住宅融資・金利・申込資格
□マンション・火災保険
□段階金利・全期間同一固定金利・有利
□JAの住宅ローン
□金利
□買い換えの譲渡損失の繰越控除
□事前協議
□住宅付置義務
□囲繞地(いにょうち)通行権
□フラット35−S
□住み換えローン
□資産流動化型
□指定確認検査機関
□住宅ローン返済額
□為替レート □為替手数料 □FX □スワップ金利
□手数料 □円高と円安 □為替取引 □ポジション
□FX □政策金利 □為替差益 □ペイオフ

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