転勤命令で転居した場合の住宅ローン控除の再適用について
ここでは、平成15年3月に転勤命令があり、同年7月に転居した場合に住宅ローン控除の再適用が受けられるのかどうかということについて検討します。
まず、住宅ローン控除の再適用の要件ですが、平成15年4月1日以後に住宅を居住用として使用しなくなった場合に適用することになっています。
とはいえ、同日以後に転勤先から転任の命令等があったことまでは要件になっていません。
ということは、それ以前に転勤命令があっても差し支えないと考えられます。
従いまして、上記の事例の場合も、住宅を居住用として使用しなくなったということが、転勤命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因するものであり、居住用として使用しなくなった日が平成15年4月1日以後ということであれば、住宅ローン控除の再控除を受けることができるということになります。 |