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相続精算時課税制度の特例で気をつけること

相続時の評価額は贈与時の評価額?

相続精算時課税制度は、相続税と贈与税が一体化された制度ですので、贈与した分については相続のときに相続財産に持ち戻されます。

このときの持ち戻される財産の評価額は、相続時の評価額ではなく贈与時の評価額ですので注意が必要になります。

例えば、親から住宅資金3,500万円の贈与を受けてマイホームを購入し、4年後に相続が発生した場合はどうなるでしょうか?

この場合は、その住宅の価格が仮に2,000万円まで下がっていたとしても、相続財産に加えられるのはあくまでも贈与時の3,500万円ということになります。

なので、相続精算時課税制度の特例の適用を受ける場合には、将来の相続税のことも考慮しながら検討する必要があります。

一度選択したら変更できない?

相続精算時課税制度の特例は、一旦適用を受けたらその後贈与者が亡くなるまで一切変更できませんので注意が必要です。

つまり、相続精算時課税制度の特例を選択したら、 年間110万円までが非課税になるという従来の贈与税の基礎控除はその後受けられなくなります。

また、制度の枠内なら複数回の利用も可能ですが、制度の枠を超えた場合 には、それ以後の贈与については 一律20%の贈与税 がかかりますのでご注意下さい。

税務署への申告が必要?

相続精算時課税制度の特例の適用を受ける場合には、税務署への申告が必要です。

その際、取得した住宅の登記事項証明書や入居後の住民票の写しなどの必要書類を添付して申告します。

また申告については、贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日までに、贈与者ごとに、この制度を選択する旨の届出書と贈与税の申告書を提出する必要があります。


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