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住宅ローン控除の再適用の手続き

住宅ローン控除の再適用の手続きについて

今回は、住宅ローン控除の再適用の手続きについてみていきます。

マイホームに再居住したことにより住宅ローン控除の再適用を受ける場合には、どのような手続きが必要になるのでしょうか?

まず、マイホームに再入居して住宅ローン控除の再適用を受けようとする場合には、再適用を受ける最初の年分の確定申告書に、住宅ローン控除を受ける金額に関する記載をし、次の書類を添付して提出することが必要です。

■金融機関から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

■「住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」(税務署にあります)

■住民票の写し

ちなみに、再居住した年にその住宅を賃貸用に利用していた場合には、その年は住宅ローン控除の再適用は受けられませんので、再居住した年の翌年からということになります。

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マイホームを取得する際には様々な税金が関係してくるのですが、そのような税金については特例措置や優遇措置がありますので、利用できるものについてはしっかりチェックしておきたいものです。

特例措置や優遇措置というのは、必要な書類をそろえて自身で申告する必要がありますが、その必要書類というのは以下のようなものになります。

登録免許税の軽減について
法務局、市区町村役場で、登録申請書と住宅用家屋証明書を入手し法務局へ提出してください。

課税標準特例について
都道府県税事務所で、不動産取得税課税標準の特例申請書と不動産取得税申告書を入手し提出してください。

固定資産税の減免について
都道府県税事務所で、住宅用地等申告書(新築住宅は申請不要です)を入手し提出してください。

住宅取得資金贈与の特例(相続時清算課税)について
税務署、市区町村役場、法務局、検査機関等で、相続時清算課税選択届出書、住民票、登記事項証明書、耐震基準適合証明書を入手して税務署に提出してください。

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