住宅ローン控除情報ナビその3



マイホームと消費税

マイホームと消費税について

消費税についての増税論議というのがよく報道されていますが、もし消費税が増税されると住宅の購入にも大きな影響を及ぼします。

消費税は「事業者が事業として行う資産の譲渡、貸付、役務の提供のうち対価を得るもの」に対して課税されるものですが、ここでは、住宅に関係する消費税についてみていきたいと思います。

手数料について

以下のものについて消費税が課税されます。

■不動産会社への仲介手数料
■繰上返済する際の手数料
■住宅ローンを組む際の事務手数料
■土地家屋調査士や司法書士への手数料や報酬

マイホームの取得について

マイホームを取得した場合、土地については消費税はかからないのですが、売買価格のうちマンションの建物部分や一戸建ての建物部分には消費税がかかります。

ただし、土地の造成費用については消費税がかかります。

ちなみに、中古物件で売主が個人の場合には消費税は課税されません。

固定資産税と都市計画税について

中古住宅を売買したときには、通常は固定資産税や都市計画税については、売主と買主とで保有期間で按分して清算しますが、こういった慣例的に行われる取引の場合には、税金であっても消費税が課税される場合がありますので注意が必要です。


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