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固定資産税・都市計画税の軽減措置とは?

固定資産税・都市計画税の軽減措置について

固定資産税や都市計画税というのは、不動産を所有している人に毎年かかる税金です。

固定資産税は、1月1日時点の建物や土地の所有者に、都市計画税は、都市計画法で指定される市街化区域内に所在する建物や土地の所有者に課される税金です。

固定資産税の軽減措置について

固定資産税については、�@平成20年3月31日までに取得したものであること、�A居住部分の床面積が50�u以上280�u以下であること、�B専用住宅または居住用部分が2分の1以上の住宅であること、という要件を満たすことで、次のような軽減措置が受けられます。

■新築建物についての軽減措置
通常の税額・・・ 固定資産税評価額×1.4%で計算します。
軽減措置・・・床面積120�uまでの部分が 3年間※ 、固定資産税評価額×1.4%×1/2になります。

※3階以上の耐火・準耐火住宅の場合は5年間です。

■住宅用地についての軽減措置
通常の税額・・・ 固定資産税評価額×1.4%で計算します。
軽減措置・・・一戸当たり200�u以下の部分が、 固定資産税評価額×1.4%×1/6に、また、一戸当たり200�uを超える部分については、固定資産税評価額×1.4%×1/3に軽減されます。

都市計画税の軽減措置について

■住宅用地についての軽減措置
通常の税額・・・ 固定資産税評価額×0.3%で計算します。
軽減措置・・・小規模宅地(200�u以下の部分)は、固定資産税評価額×0.3%×1/3に、また、その他の用地(200�uを超える部分)は、固定資産税評価額×0.3%×2/3に軽減されます。


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